産学連携-人材育成研究会 会則
| 【名称・目的および事業】 | |
| 第1条 | この研究会は、「産学連携-人材育成研究会」と称し、英文名は、Society for the Study of Human Resource Development と称す。 |
| 第2条 | この研究会は、学生ならび企業人の能力開発と能力活用および人材育成システムとその運用に関心を有する研究者ならびに企業担当者やコンサルタント、実務家の連携・協同により学問の進歩および社会の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 | この研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.会員の研究および実務促進を目的とする研究会および見学会を 年間3回、年次大会を年1回開催する。 2.会員の研究成果ならびにその他の情報を掲載する機関紙の発行を行う。 3.その他この研究会の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
| 【名称・目的および事業】 | |
| 第4条 | この研究会の会員は、一般会員及び院生会員、学生会員、法人会員とする。 1.一般会員は、関係ある分野において、教育・研究・実務・コンサルに従事している個人とする。 2.院生会員は、大学院に在籍している院生とする。 3.学生会員は、大学学部に在籍している学生とする。 4.法人会員は、この研究会の趣旨に賛同し、その事業にも参加を希望する法人とする。なお、研究会には1口2名の出席ができる。 |
| 第5条 | この研究会に入会を希望する者は、所定の書類を添えて事務局に申し込み、役員会の承認を受け、所定の会費を納入しなければならない。 1.一般会員は年額 6,000 円 2.院生会員は年額 3,000 円 3.学生会員は年額 1,000 円 4.法人会員は年額 10,000 円(1 口) 5.協賛会員は年会費を徴収しないが研究会参加費用として、その都度1,500円を支払う。 会費を2年にわたり未納だった場合は退会したものとみなす。 この研究会の目的に反する行為があった場合、除名されることがある。 |
| 第6条 | この研究会の事業を運営するため次の役員を置く。役員は、一般会員および院生会員の互選により決定し、選出・決定の手続きは別に定める。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。 1.会長 1名 2.副会長 2名 3.理事 若干名 4.監事 2名 5.事務局長 1名 |
| 第7条 | この研究会は、年次大会のときに総会を開催する。 |
| 【会計】 | |
| 第8条 | この研究会の経費は、会費、寄付金により支弁する。 |
| 第9条 | この研究会の会計年度は、毎年 10 月1日に始まり、翌年の9 月 30 日で終わる。 |
| 【表彰制度】 | |
| 第10条 | この研究会の運営と発展に多大な貢献をもたらした会員に対し、理事の推薦と理事会の承認を得て、年次総会において表彰する。 |
| 【名誉理事】 | |
| 第11条 | この研究会の運営と発展において特に功労のあった理事に対し、総会の承認を得て名誉理事にすることができる。 |
| 【補足】 | |
| 第12条 | この研究会の運営に必要な細則は、事務局長の発議により、理事会において決定する。 |
| 付記本会則の改定は 2008 年 1 月 12 日 本会則の改定は 2014 年 12 月20日 |
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